●新しい法律による運用がはじまりました。2017年11月1日より「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行されました。
●技能実習生・技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間に限り受け入れ、OJTを通じ技能を海外移転する制度です。
●技能実習生は、入国直後の講習後、受入れ企業(新法では「「実習実施者」と呼ばれます)と直接雇用関係の下、労働関係法令等が適用されます。現在約23万人を超える技能実習生が日本全国で活躍しています。
●詳しくは、外国人技能実習機構のホームページをご覧ください。 http://www.otit.go.jp/
●技能実習生の受入れを希望する企業は、通常は事業協同組合等監理団体に加入します。
●監理団体が技能実習生を受入れ、実習実施者(実習先企業)に配属します。配属後は、監理団体による訪問指導・監査 を受けます。(※監理団体は派遣会社ではありません。実習実施者である受け入れ企業様が実習生を直接、管理監督します。)
●期間:3年間(実習期間は最長5年間に延長できる場合があります、無条件に5年間雇用できるわけではありません)。
●受け入れ人数:従業員規模により基本人数枠が規定されています。
実習実施者の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 |
30人以下 | 3人 |
31人~40人 | 4人 |
41人~50人 | 5人 |
51人~100人 | 6人 |
101人~200人 | 10人 |
201人~300人 | 15人 |
301人以上 | 常勤職員総数の 20分の1 |
※優良基準適合者には、人数枠の優遇があります。
技能実習生 対象職種
いずれの職種も同一作業の反復のみは対象外とされています。
業務は母国で修得することが困難なものであることとされています。
技能実習生受け入れ対象職種の例
建設、食品製造(食肉処理加工、パン製造、水産加工、惣菜加工他)、鉄工、溶接、プラスティック成形、自動車整備、ビルクリーニング、介護、他
2017年11月より「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法」が施行されました。インターネット上では旧法の情報が残っています。新しい法律の基づいて情報を入手されてください。
技能実習期間が5年に延長されたものと誤解をされていらっしゃる実習実施者(受け入れ企業様)もいらっしゃるようですが、一律延長されたわけではありません。
当社では、技能実習生応募者、またその両親家族には、原則は実習期間は3年間(1年+2年)であること、実習生、実習実施機関、監理団体3者に条件があり、3者の条件が技能実習生3号の基準を満たした場合のみ技能実習3号へ移行できると説明しております。
技能実習生本人の過度な期待や思い込みは、失踪やトラブルのもとになりかねませんので、希望者へは正確な情報提供を心がけております。
●サービス業、接客業、販売、ライン作業は受け入れできません。
(※受け入れにあたっては、各種審査がございます。)